12月25日午前11時から東京地方裁判所で全国部落調査事件の第7回口頭弁論があります。今回も傍聴は抽選ですので、傍聴したい方は午後10時40分までに東京地裁の正門近くで傍聴券の交付を受けて下さい。例によって示現舎は10時頃に日比谷公園かもめの広場に集まります。
また、今回も午後7時30分からネット放送を実施します。あとで聴くこともできます。
ネット放送はこちらで実施します。
示現舎側の書面はこちらです。
今回はプロバイダ責任制限法がらみで、同和地区Wikiはほとんど匿名の編集者によるもので、特に部落解放同盟関係人物一覧については原告らも消すことが出来たのに意図的に放置したのではないかということを主張しています。
また、被差別部落出身者に対する人格権侵害と原告らが言っていることについて、過去の裁判例では「アイヌ民族」「フランス語話者」「日本人」といった集団に対する人格権侵害は認められていないということを示しています。
そして、同和地区一覧の公開によってむしろ人権侵害が減少しているということを示し、また全国部落調査に掲載されている大阪市内の部落と、大阪市人権協会が公開した大阪市内の同和地区の区域を比較すると(例えば浪速区内でも同和地区指定された部落がある一方で、同和地区指定されなかった部落が電気街になっている事実)、むしろ解放運動や同和事業が有害だったことを示唆する状況が見えてきて、それが解放同盟にとっては都合が悪いのではということを指摘しています。
原告解放同盟側の書面はこちらです。
こちらは、被告に対する反論というのはなくて、原告がさらに主張を補充するという形になっています。
ネット社会では、いわゆるエゴサーチをする人がいるので、それによって自分が部落出身だと分かり、精神的ダメージを受ける、ということのようです。
また、なぜかまた「住所でポン!」の裁判のことを引き合いに出しています。
そして、原告らのもとに嫌がらせの手紙が届いており、これは被告の行為が原因ではないかということを述べています。
示現舎側がネットに裁判の書面を掲載していること等も非難していますが、解放同盟側も特設サイトを作って私を名指ししたり、居直る鳥取ループ糾弾の裁判闘争に結集しようと息巻いているので、そこはお互い様であるし、公益に関わる裁判の内容は多くの人が知るべきであると思います。