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Channel: 宮部 龍彦 - 示現舎
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全国部落調査事件第4回口頭弁論横浜地裁相模原支部第2回審尋

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去る3月6日に仮処分の保全異議についての2回目の審尋が横浜地裁相模原支部で行われ、3月13日には東京地方裁判所で4回目の口頭弁論が行われました。

横浜地裁相模原支部の審尋では、解放同盟側から次の文書が提出されています。

債権者準備書面1-H29-2-28.pdf

横浜地裁相模原支部の次回の審尋は4月17日に行われる予定です。また、横浜地裁本庁での審尋は決定待ちとなっており、1月12日の時点で2ヶ月後を目処と言われていたため、そろそろ出る頃ですが、具体的な日付は未定です。仮処分による出版禁止が維持されるにしろ取り消されるにしろ、ここでどのような理由が説明されるかあるいは説明されないのかが重要な注目ポイントとなります。

東京地裁には双方から証拠が提出されました。

原告-証拠説明書-H29-2-15.pdf

証拠説明書-H29-2-17.pdf

前回、第3回の口頭弁論で解放同盟側の弁護士は、次回で部落差別解消推進法に関する主張等を行って結審したいと言っていましたが、結局わずかな証拠が提出されたのみで、解放同盟側の主張は提出されず、裁判が継続されることになりました。また、今回も解放同盟側がパネルを提示しようとしたところ、裁判官にやんわりと止められる一幕がありました。

次回口頭弁論は6月26日14:00に行われます。傍聴は再び抽選となる可能性が高いので、傍聴をご希望の方は30分ほど前におこしください。

裁判の様子の詳細報告はネット放送で行いましたので、ぜひご聴取ください。

法廷で読み上げた示現舎側の概要説明を掲載いたします。

示現舎は「部落差別解消推進法対応 部落問題入門」を発刊してネット通販のアマゾンで販売しています。我々の部落問題についての認識はこの本の通りです。ここでは概要を説明します。

部落の起源は部落ごとに様々であって、部落民という1つの集団が全国的に存在することはありません。また、部落解放運動団体には解放同盟以外にも全日本同和会、自由同和会、人権連があり、考え方は様々です。

被告は部落差別が存在しないなどという主張は一度も行っていません。部落差別は厳然と存在します。問題は差別の現状と原因についての認識です。

同和事業が行われた一部の部落を見ると、見た目から異常さが分かります。目につくのは空き地と廃墟とニコイチです。空き地と廃墟が多いのは、その地域が避けられている、当の住民さえも出ていって戻ってこないということです。もちろん、そうでない部落もたくさんあります。

なぜ、特に同和事業が行われた地域に限ってそのようなことが起こるのか。昭和61年に政府の地域改善対策協議会が現代における部落差別の4つの要因を示しました。すなわち、

(1) 行政の主体性の欠如
(2) 同和関係者の自立、向上の精神のかん養の視点の軽視
(3) 民間運動団体の行き過ぎた言動に由来する同和問題はこわい問題であり、避けた方が良いとの意識の発生
(4) 同和問題について自由な意見交換ができる環境がないこと

です。とても鋭い指摘です。先の部落差別解消推進法の制定にあたっても「部落差別のない社会の実現に向けては、部落差別を解消する必要性に対する国民の理解を深めるよう努めることはもとより、過去の民間運動団体の行き過ぎた言動等、部落差別の解消を阻害していた要因を踏まえ、これに対する対策を講ずることも併せて、総合的に施策を実施すること」と決議されています。ここでは民間運動団体とぼやかされていますが、歴史的な経緯を調べればそれが部落解放同盟のことだと分かります。

次に、原告藤川正樹は陳述書に「個人の欠点を批判することは自由ですが、それを部落全体のこととするのは差別です」と書いていますが、解放同盟は組織や事業のあり方対する批判を部落全体への差別だとすり替えて逃げる一方で、一部の部落の問題をあたかも全国の部落全体の問題のように言ってきました。また、自治体の一職員や一市民の問題をあたかも自治体問題の問題であるかのように拡大してトップを引きずり出すようなことをしてきました。「個人の問題を全体のこととするのは差別」その言葉はそっくりそのまま原告藤川正樹に返します。

原告は「全国のあいつぐ差別事件」を部落差別の事例を示す証拠として示していますが、これから分かるのは、原告らが部落差別と判断する基準がいかに理不尽なものかということです。例えば被告らに対しては部落の地名を隠せという趣旨の要求をする一方で、東京都立皮革技術センターが木下川(きねがわ)という部落の地名を隠したことに対して差別だと抗議しています。

原告らは被告宮部のツイッターで「全国部落調査の発禁が解除されたら、今度は本格的にバンバン売って金儲けしますよ」と言ったことを非難していますが、SNSでの売り言葉に買い言葉のやりとりをあげつらうのは程度が低いことです。

金儲けが問題というなら、原告中本順一は「人権をビジネスチャンスに! 今、人権新世紀が始まります」という売り文句で2万円で売られている30分のビデオを推薦していますし、原告川口泰司が出演する「差別っていったい何やねん」という30分の講演ビデオは約40年前の部落地名総鑑と同じ値段の5万円です。一方、復刻・全国部落調査は1000円で、今やネットでも無料で見られます。金儲けだというなら、どちらが良心的かは明らかです。

全國部落調査が公開後、同和問題に係る人権侵犯は増えるどころか減っています。法務省人権擁護局の調査では、昨年の人権侵犯の件数は過去最低です。

原告らはなぜ自分たちが被差別部落出身者なのか、それでは被告らは被差別部落出身者ではないのか、何も説明できずに逃げ続けています。そもそも、歴史的に全ての賤民が世襲制だったわけではありません。明治の解放令が出されてからは、全ての世襲が途絶えています。戦後の同和事業も地域を対象としたもので、被差別部落出身者という概念はないですし、事実上もほとんどの地域では属地かつ属人で行われていました。原告らが考える被差別部落出身者という要件は、ごく最近になって原告解放同盟が捏造したものです。

特に原告片岡明幸は兵庫県の出身だと言いながら埼玉県に住んで部落出身を自称し解放同盟の幹部に納まっていますが、そのようなことが通用するなら、適当な部落に一度住民票を移しておけば、日本国中どこでも、海外でも被差別部落出身を自称できます。そのことに誰かが疑問を呈しても、「差別だ」「反論に値しない」でいくらでも逃げられます。ちなみに、原告川口泰司も同じようなことをやっています。自称被差別部落出身だから歴史的な事実を思いのままにできるというのは卑怯で卑劣な考えです。

また、証拠にある通り、原告組坂繁之は部落問題入門を「えせ同和行為」と中傷する文書を福岡県下の市町村の配布し、解放同盟滋賀県連は部落問題入門が全国部落調査であると虚偽の文書を配布しています。原告川口泰司は被告らが裁判で主張してもいないことを勝手に捏造して言いふらしています。原告らの狙いは、人格権に名を借りて、政治的に都合の悪い情報、言論を封殺することです。このような反民主主義的な行為に裁判所が加担してはなりません。

以上です。


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