以前、横浜地裁が解放同盟の組坂繁之委員長らを「同和地区出身者」認定したことをお伝えしました。その際は、解放同盟の書面では「被差別部落出身者」とあるのを裁判所が「同和地区出身者」に言い換えていたのですが、今回はそのまま「被差別部落出身者」で決定が出されました。
以下は、7月11日付で出された、解放同盟の片岡明幸副委員長が筆者の自宅を差し押さえた仮処分についての保全異議の決定です。
決定は次の通り述べています。
債権者は,まさしく全国部落調査データに記載されている地区の一つの出身であることを述べているし,債権者が部落解放同盟の副委員長を務める者であることは債務者も争っていないところ,債権者が,子供のころから,被差別部落の出身者として嫌な思いをしてきたことがあり,面と向かって同級生から侮辱的発言を受けたことすらあった等と自らの経験を記載し,そのような屈辱的な思いがあって,学生時代から部落解放運動に参加するようになったこと等を記しているその内容は,十分に信用性があるというべきであって,債権者が被差別部落出身者であることについての疎明は尽くされているというべきである。
この債権者というのは、片岡明幸副委員長のことです。詳しくは書面の内容をご覧ください。
出身地が全国部落調査に記載されており、解放同盟の役員で、被差別部落の出身者ということを作文で主張していれば「被差別部落出身者」ということになるようです。ただ、不可解なのは裁判の記録を見たところでは片岡氏の出身地は伏せられていますし、出身地が全国部落調査に記載されているとは言っていません。
いずれにしても、筆者としては部落が常に「被差別」であるとは思っていないし、ここまでくるともはや裁判所の決定自体が「差別文書」に近いものなので、東京高裁でさらに争うことになります。