8月22日、全国部落調査等を掲載したウェブサイトに対する削除命令の仮処分の件で、東京高裁で3回目の審尋がありました。この件で高裁での審尋はこれが最後になりました。
解放同盟側が提出した書面はこちらです。
債権者証拠説明書B-H29-8-23.pdf
示現舎側が提出した書面はこちらです。
準備書面B-H29-8-14.pdf
証拠説明書B-H29-8-14.pdf
証拠説明書B-H29-8-14-2.pdf
証拠説明書B-H29-8-22-3.pdf
前回の審尋で、裁判官は双方に未提出だった証拠説明書の提出を求めました。それに加えて、双方が主張を補充することになっていました。特に裁判官が気にしていたのは、地名と人格権の関係をどう考えるのかということです。もっと言えば、土地と人格を結びつける考え方自体が部落差別になってしまうのではないかということです。
示現舎側は、ある地名で示された地域に部落と部落でないところが混在していることが多くあり、歴史を調べるとほとんどの住民が賎民とは関係ないと考えられる部落があるということなどを主張しました。詳しくは、上記の書面をご覧ください。
しかし、解放同盟側は、特にその点は示現舎側に反論する必要はないと思っていたし、裁判官から主張を求められていることは「失念していた」ということで書面は提出しませんでした。
それでも、裁判官の求めで口頭での説明となったのですが、解放同盟側は、書籍の出版行為自体が人格権を侵害する、過去の地名だけでなく現在の地名も掲載されている、ということを主張しました。
それに対して示現舎側は、主だった部落は国立国会図書館のOPACで検索すれば出て来るし、しかも出てくる文献はほとんど行政資料や解放同盟によるもので、より記述が詳細で、嘘の記述もあると言っておきました。
これで今回の審尋は終わりで、合議により1ヶ月を目処に結果を出すということです。