個人情報の削除を求められ訴えられていたネットの電話帳ですが、大阪高裁では敗訴しました。地裁では裁判記録のうち原告名の掲載は認められたのですが、高裁ではそれもダメと言われてしまいました。
判決文はこちらです。
判決理由はさらなる精査が必要ですが、基本的には「紙はよいがネットはダメ」という理屈です。
そうすると、テレコアや登記簿図書館のようなものは軒並みアウトということになりかねないですし、紙媒体よりネットの方が人格権の侵害の程度が高いという理屈であれば、報道においても紙媒体とネット媒体ではネットのほうが報道機関にとってより不利な扱いを受けるということになります。
また、裁判で公開されているとはいえ、原告の氏名がプライバシーに該当するというのであれば、刑事事件では起訴されれば裁判で公開になるからという大義名分でメディアが被告人の実名を報道している現状と、どのように整合性を取るのか気になります。地裁判決は様々なメディアで話題になりましたが、今回の高裁判決については、なぜかどのメディアも報じていないようです。
上告はしてみますが、これで電話帳検索サイトは文字通りアングラな存在になりそうです。