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Channel: 宮部 龍彦 - 示現舎
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全国部落調査事件本格論戦が始まります

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現在、全国部落調査事件の舞台は3つの裁判所に分かれており、出版禁止の仮処分が横浜地方裁判所、ウェブサイトの削除の仮処分が横浜地方裁判所相模原市分、そしれ本案訴訟が東京地方裁判所に係属中です。

8月3日付けで、東京地方裁判所に以下の準備書面と証拠書類を提出しました。

準備書面-H28-8-3.pdf

証拠説明書-H28-8-3.pdf

原告(解放同盟)側の書面と合わせてお読みください。

主な論点を挙げます。

解放同盟側が「被差別部落出身者」を自称している点

「被差別部落出身者という身分は法律上存在しない」と示現舎側が主張していることがメディアで報じられましたが、この問題はもっと複雑です。

法律上存在しない理由は、「解放令」で穢多非人等の身分が廃止されたからです。「解放令」は明治4年に太政官布告の形で出されましたが、大日本帝国憲法が出来た時に法律として維持され、判例はありませんが理屈の上では日本国憲法下でも有効な法律です。

「被差別部落出身者」をどうやって判別できるのかという問題もあります。「被差別部落出身者」が「穢多非人等」の子孫であるとすれば、それを証明する法律上の文書は残っておらず、過去帳などで分かるのもレアケースと考えられるからです。よく戸籍で分かると言われますが、明治初期の壬申戸籍にも旧身分が分かるような記載はほとんどなかったと言われており、さらに、現在では壬申戸籍は公式には公文書としての利用が廃止された状態、つまり非行政文書という扱いになっており、なおかつ閲覧が事実上禁止されています。

ということで、先祖を調べて判別するということは不可能なので、その代わりに出身地で判別できるかというと、これも単純ではありません。「出身地」という概念もよく考えると曖昧であることが分かります。戸籍には「出生地」がありますが、現在の戸籍の記載は市区町村までで、しかも病院で出生すれば、病院の住所が出生地となります。また大阪で生まれて鳥取で育った水木しげる、東京で生まれて大阪で育った橋下徹、「出身地」はどこかと言われれば、それぞれ鳥取と大阪と言われますが、最初に住民登録された場所は大阪と東京であるはずです。

さらに、どのような基準で「被差別部落」と言えるのかという問題もあります。全国部落調査には、既に消滅した部落や、後に同和地区指定されなかった部落、都市化してしまった部落、単なる貧民窟であって穢多非人等と無関係な部落も含まれています。また、一般的な集落の名前と行政区画上の地名が一致していないケースはざらにあります。例えばA集落の自治会に入っているが、郵便物の宛先や住民票や自宅の登記簿上の住所表記はB集落であるという人は珍しくないと思います。

そもそも、なぜ裁判で「被差別部落出身者」を称する必要があるのかという問題もあります。一国民の立場でなく「被差別部落出身者」と言った方が有利になるのでなければ「被差別部落出身者」だと言う必要はありません。「被差別部落出身者」と言えば裁判官が恐れるのか、同情するのか、何らかの特別な権利を認めてくれるのか、ということです。

他にも問題はありますので、この論点は今後さらに追求することになるでしょう。

他の「部落」や「同和地区」の特定する出版物との関係

今回は、「部落」や「同和地区」の地名が列挙された出版物14点を証拠として提出しています。それらは、解放同盟の関係団体、関係者によって作られたものもあります。全国部落調査から特定の府県のデータを抜き出したものもあります。

ごく最近でも、去年「愛知の部落史」という、愛知県内の部落の地名が掲載された書籍が解放出版社から出版されました。

ということは、解放同盟は部落の場所が公開されることを問題にしているのではなくて、自分たちの気に入らない方法で部落の場所を公開されたくない、部落問題に関する議論を自分たちの思い通りにしたい、ということではないかと思われます。

解放同盟の出版物は、単に部落の地名が出ているだけではなくて、そこの保護者会が天皇誕生日に天皇制反対の催しをやっただとか、狭山同盟休園(狭山事件の石川一雄有罪判決に抗議して保育園を休園すること)をやっただのといったことが自慢げに書いてあるので、もっと強烈です。

「差別されない権利」について

解放同盟側の弁護士は「差別されない権利」というものを主張していますが、率直なところ弁護士自身も理論を整理できているようには見えません。

訴状には「被告らは私人であるため、憲法の規定が直接に適用されることはない」と書かれているのですが、その一方で「差別されない権利」の根拠が憲法14条第1項であるという趣旨の書き方がされています。憲法以外の法律等を根拠として挙げない限り、憲法の規定を直接適用することと何も変わりがありません。

「憲法の規定が直接に適用されることはない」というのは1973年の三菱樹脂事件の最高裁判決に沿ったもので、弁護士にとっては教科書的な理論なわけです。しかし、三菱樹脂事件というのは「就職差別をやってもいいですよ」と最高裁がお墨付きを与えた事件なので、解放同盟側の弁護士であれば「菱樹脂事件判決は間違いだ!」くらいの事は言って欲しかったと思います。

他にも論点はありますが、詳しくは書面の内容をお読みください。

また、もう一つの見どころは、次の口頭弁論でも解放同盟側が意見書の読み上げのようなことをするのか、ということです。リバティ大阪にからむ裁判でも、解放同盟はわざわざ準備書面を傍聴人に読み聞かせるようなことをしていると聞きます。多くの民事訴訟では、わざわざ書面を読み上げることをしないのが通例です。また「作文大会」をやるのか、訴訟の進行も見ものですが、これは実際に口頭弁論に出ないと体感できないので、ぜひ傍聴に来てください。

また、先立って横浜地方裁判所に保全異議申立てをしています。これは、出版禁止の仮処分の取り消しを求めるものです。経験上、部落問題がからむと裁判所は「結論ありき」で審理してしまうのですが、一方で出版禁止にからむ仮処分に対する異議申立ては慎重に審理されることも通例です。

今後、どのように裁判所が保全異議の審理をすすめるのか、仮処分で説明されなかった「仮処分を行った理由」をどこまで裁判所が詳細に説明するのかが注目点です。

保全異議申立書-H28-7-14.pdf

今後の日程は次の通りです。

8月29日 11:00 横浜地方裁判所保全係 保全異議に係る審尋期日(おそらく非公開)
9月26日 11:00 東京地方裁判所103号法廷 第2回口頭弁論(公開)


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