誰が「同和地区出身者」なのかということは、そもそも非常にいい加減なことであって、裁判で主張すべきことではないと思っていたのですが、奇しくも横浜地裁で鹿子木康裁判官が「同和地区出身者」の存在を認めて、その要件を明らかにしました。すなわち、同和地区という一定の区域の出身者が同和地区出身者ということです。
この要件によれば、私は同和地区出身者ということになるので、今後は積極的に主張することにしました。これはハッタリで言っているわけではなく、私の場合は出身地は「戸籍の附票」で証明できますし、その地名が同和地区指定された証拠もいくつかあります。裁判所および各方面に提示してそれを主張します。無論、同和対策特措法時代はそんな要件はなかったはずですが、今になって裁判所がそう「見なした」ので、正当な主張と言えるでしょう。
ということで、「全国部落調査」に関する件は、未だ同和地区出身者であることを証明していない自称同和地区出身者の部落解放同盟員と、戸籍の附票などにより同和地区出身者であることを証明する鳥取ループとの対決ということになります。
さて、その横浜地裁の決定に対しては、東京高裁に保全抗告をしました。次の通り、広告理由書を提出しました。
保全抗告理由書A-H29-4-10.pdf
保全抗告理由書B-H29-4-10.pdf
証拠説明書A-H29-4-10.pdf
証拠説明書B-H29-4-10.pdf
以下は、横浜地裁相模原支部に提出した書面です。埼玉在住の解放同盟幹部の片岡明幸が私のマンションを差し押さえた件です。私は同和地区出身者であることを疎明する一方、片岡明幸が住所から被差別部落出身者が分かると言っておきながら、後に住所地が同和地区でないことを認めた点を追及し、片岡明幸に出身地を疎明するように求めています。
準備書面-H29-4-10.pdf
証拠説明書-H29-4-10.pdf
さらに、私が問題提起したのは、いわゆる「一般地区」の出身地であれば、自分の出身地の歴史や政治的背景を研究し発表することは自由であると考えられるのに、「同和地区」の出身であれば様々な制約を受けるのは部落差別ではないかということです。同和地区出身者には「糾弾権」があるようなので、同和地区出身者に対して「ふるさとを隠す」ことを強制した部落解放同盟員を糾弾して参ります。