6月1日に部落解放同盟側から全国部落調査事件の訴訟記録の一部の閲覧制限が申し立てられ、本日決定書が届きました。当事者目録が晒されないように、そちらの閲覧を制限したのかと思ったら、内容は再び斜め上でした。
以下が、その閲覧制限の申立ての内容と、決定書です。
要は、閲覧制限の対象は、訴状と一緒に提出された全国部落調査や同和地区Wikiで、その閲覧制限を裁判所が認めたということです。
裁判は公開が原則なため、閲覧制限の申立てが通る要件というのは厳しくて、民事訴訟法では「訴訟記録中に当事者の私生活についての重大な秘密が記載され、又は記録されており、かつ、第三者が秘密記載部分の閲覧等を行うことにより、その当事者が社会生活を営むのに著しい支障を生ずるおそれがあること」と定められています。なので、80年前の本の内容が「当事者の私生活についての重大な秘密」と、裁判所が認めたということのようです。
ぜひ司法関係者の考えが聞いてみたいところです。