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Channel: 宮部 龍彦 - 示現舎
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部落探訪(18)岐阜県養老郡養老町三神町

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岐阜県の部落と言えば、圧倒的に養老ようろうが有名である。具体的には、養老町三神町みかみまちのことで、ここは食肉でも有名だ。

昭和初期には251世帯だった部落が、1975年には645世帯にまでになったとされる。

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まず目についたのがこの豪邸である。この部落にはこのような豪邸がいくつもある。これらは食肉業者の家だという。

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訪れた時は快晴で、養老山地がよく見えた。

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こちらは、飛騨牛で有名な「丸明まるあき」の直売所。丸明と言えば2008年に、格下の牛肉を最上級と偽って販売していたことが発覚し、社長が不正競争防止法違反に問われて有罪となった。

しかし、こちらの直売所は平日の昼間という中途半端な時間帯にも関わらず賑わっていた。卸売業者の直売所だけあって、スーパーよりも3~5割も安く買える。最上級の飛騨牛肉はもちろん、豚肉、鶏肉、牛・豚・鶏ホルモン、コロッケやソーセージもあり、肉なら何でも揃っているという感じだ。

筆者もお土産にブロック肉の煮豚を買った。岐阜らしく、赤味噌で煮込んである。細かく刻んでポテトサラダに練り込んで美味しく頂いた。

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豪邸のない場所は普通の田舎のたたずまいである。空き地・廃墟が目立つということもない。

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茂みに猫がいた。

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しかし、やはりあったのがニコイチの改良住宅群である。

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このニコイチ群はかなりの規模だ。

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田舎にはよくある、一見さんは入れないであろうお店もある。

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そう思ったら、立派な屋敷もある。

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町内にはいくつか掲示板があったが、「部落解放」「同和」「人権」にかかわるような掲示物は一切見られなかった。

地元の住民に聞いたところ、解放同盟の支部はあるが、この部落はよそから来た人も多く、解放同盟には一部の人だけしか入っていないという。解放同盟の活動については知らないが、隣保館に間借りしているのではないかということだった。

解放同盟大垣支部長による殺人未遂事件についてそれとなく聞いてみた。その事はあまり知らないが、部落問題を利用して悪いことをする連中がいるので、自分らも同じように見られて大変困っていると打ち明けた。解放同盟についてもいろいろよくない噂は聞いてはいるが、確証がないので言えないと言葉を濁した。

よくない噂については、鋭意取材中なので、ご期待いただきたい。

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こちらは神明神社。見ての通り、非常に立派な神社だ。

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犬のブリーダーと思われる建物があったが、こちらは空き家になっているようだった。

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こちらは隣保館。確かに人権に関わる掲示物はあるが、あまり解放同盟色はなく、さきほどの「解放同盟が間借りしている」という証言は事実ではないようだった。

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しかし、本棚には部落問題についての本がずらり。隣保館の本棚には、非常にためになる資料が置かれていることが多い。特に興味を惹いたのは「北原きたはら泰作たいさく部落問題著作集」であるが、実はこの本はここだけではなく、岐阜県内の隣保館にはよく置かれている。

北原泰作は岐阜県出身の部落解放運動家であり、解放同盟を代表して同和対策審議会に入り、同和対策審議会答申の作成にも関わった大物である。しかし、ハチャメチャな人物で、戦前に軍隊に入った時はことあるごとに上官に逆らったが、水平社がバックにいる北原に対しては上官も腫れ物扱いだった。挙げ句の果て、天皇に軍隊内での部落差別を直訴して、不敬罪で逮捕された。

戦後は解放同盟に加わったが、解放同盟が同和事業に深く関わるようになると、解放同盟を猛烈に批判するようになった。地元の方によれば「同和事業で金を貰ったのなら、もう文句は言うな」と、そういう感じの人だったという。

北原泰作の故郷は岐阜市の黒野部落である。こちらもいずれ探訪してみようと思う。


【パノラマ映像】全国屈指の朝鮮部落神奈川県川崎市川崎区池上町

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いわゆる同和部落に関しては既に改善された地域が多いが、朝鮮部落に関しては自然な状態で残っている場所も存在する。

その中でも代表的なのが、神奈川県川崎市川崎区にある池上町いけがみちょうである。

池上町について周辺事情を調査しようと思ったら、既に地元のウェブマガジンが詳細に調査していた。ということで、手っ取り早くリンク先を読んでいただくのがよいだろう。

朝鮮部落は同和部落ほどのタブー感がなく、オープンなのがよい所である。「部落を晒し物にしている!」などと憤怒する人々は、もっと朝鮮部落の寛容さを見習うべきではなかろうか。

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池上町はあまり交通の便がよくない。とりあえず、桜川公園から徒歩で向かった。池上町はこの高架下の道路を渡ったところにある。

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最初に見たのは、釣り船屋さんである。近くに激安自販機があるので、そこでドリンクを補給する。

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アパートが売りに出されていた。興味がある方はいかがだろうか。

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中に入ると、建物の間を縫うように路地がある。この街頭のポールは錆びているので、本当は倒れる前に交換しないと危ない。

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この焼肉屋は、日本初の焼肉屋と言われる名店なのだそうだが、残念ながらやっていなかった。

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迷路のようになっていて、袋小路もあり、どこが道なのか家の中なのか分からない。スラムは人口が増えるにしたがって、軒先のひさしを伸ばして、道の幅を犠牲にして居住面積を増やしていくという特徴があるので、こうなってしまったのだろう。

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路地に囲まれた中心部に町内会館がある。掲示板はごく普通。

また、ここに来るまで空き家がちらほらあったが、極端なあばら屋はなかった。元スラムだったところが、全く区画整理がされないまま時が流れて現在に至ったという感じだ。貧困地域というわけでもなく、自営業者が多くてむしろ住民は比較的裕福に見える。

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猫が多いのも特徴だ。5匹位は見かけただろうか。

以下は部落内の360度パノラマ動画である。ぜひ、臨場感を味わって頂きたい。

同和会分裂の原因となった愛媛県庁占拠事件

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1986年7月20日の全国自由同和会(現在の自由同和会)の設立により分裂した全日本同和会。分裂の原因は同時期に相次いだ「北九州土地転がし事件」等の“利権あさり”の問題だということが通説であった。しかし、同和会関係者によれば、それらは分裂の要因ではなく、本当は「愛媛県庁占拠事件」なる事件が原因だという。

具体的にそのような事件があったのか、愛媛県庁に聞いても当時を知る者がおらず、詳細は謎であったが、この度、事件の記事を発掘した。

記事は1985年8月27日と28日の「愛媛新聞」に掲載されていた。

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記事によれば、8月26日に愛媛県担当者との会談を求めて同和会が県庁を訪れたが、担当者は拒否。会員160人が県庁前に集結して、街宣車で会談を要求した。このため、一般県民がほとんど県庁に入れない異常事態となった。同和会は25日から青年幹部研修会を開き、それに先立つ22日から県庁は警戒態勢を取っていたという。

当時を知る同和会関係者によれば、この時は愛媛県庁への対応のため、全国から会員が動員されたという。同和会は解放同盟と違い、集団で押しかけるようなことはしない主義だったのであるが、この事件の時は例外で、同和会が同様の事をやったのは過去にも先にも、これ一度きりなのだという。しかし、この一件が政府・自民党から問題視され、同和会と自民党の関係が壊れ、自由同和会が別れてしまった。

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同和会による抗議・街宣は27日も朝から行われたが、同和会は午前中で引き上げ、午後からは一般県民も県庁に入れるようになった。

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こちらが25日に行われた愛媛県同和対策協議会(同対協)の第25回大会。記事はこちらの方が大きい。県庁が封鎖された27日、28日の事件の方が、はるかに大きな事件だと思うのだが、このような新聞での扱われ方がいかにも同和である。

愛媛県では行政と解放同盟による県同対協が同和事業を主導する「愛媛方式」が行われており、そこから締め出された同和会が反発したことがこの事件の背景にある。

その県同対協は、現在の愛媛県人権対策協議会であり、現在のスローガンが次の通りだ。

一、人権のまちづくり対策基本法の制定を実現しよう。
一、国際連帯の解放運動を展開しよう。
一、愛媛方式「対話と協調」「行政と共闘」「教育との連帯」を全国的なものにしよう。

30年経った今も、全く進歩がないと言うべきか。

部落探訪(19)大阪府大阪市北区長柄

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読者の方から、「人間みな兄弟 部落差別の記録」(後編)に出てきた場所の1つが特定できたとのメールを頂いた。そこで、今回の部落探訪は読者投稿編である。

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この、市営住宅が写っているシーンだが、映画ではどの場所か触れられていなかった。

そこで、読者の方が場所の特定を試みたところ、意外な場所であることが分かったという。それが天神橋筋てんじんばしすじ六丁目駅(天六てんろく)に東側にある長柄ながらである。

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映画に出てきた場所の現在の写真とされるのがここだ。この場所は住所で言えば国分寺になるのだが、奥にある公営住宅は長柄中1丁目にある。

この場所である根拠は、大阪府内で1960年以前に、公営の4~5階層の鉄筋コンクリート住宅が建てられていた場所を過去の資料や地図で探し、1つ1つ検証したところ、映画と同じ構図の写真が撮影できる場所はここしかないという結論に至ったという。現在の建物の形は違うが、過去の航空写真から建て替えられたことが確認できるという。

他の読者の方々におかれても、ぜひ検証いただきたい。

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映画にはもう1つ場所が未確定な、上記のシーンがあるが、残念ながらこちらは分からなかった。

長柄は部落というより、スラムとして知られていた土地である。1969年に始まった同和対策事業の対象地区とはされず、1963年の「大阪市同和事業促進協議会10年の歩み」にも掲載されていない。ただ、1935年の全國部落調査には掲載がある。

市営住宅が建てられたことを除いては、同和事業や大規模な開発が行われた形跡はなく、大阪の昔ながらの住宅地の町並みである。ところどころに細い路地があることから、スラムであった頃の面影を見ることができる。

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全国連からさらに「糾弾状」が送られてきました

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部落解放同盟全国連合会福岡県連準備会、福岡・天神町支部、あさくら支部、山口県下の同盟員及び有志一同から糾弾状が送られてきました。

以下が、その内容です。

全国連糾弾状第3弾.pdf

特に興味を惹かれるのが、福岡県連準備会の手書きの糾弾状です。それには、こんなエピソードが記載されています(原文ママ)。

ここで九州で、かつで起った前代未聞というべき差別事件を明らかにしておきたい。われわれの後輩にあたる一人のきょだいが、結婚したあとにおこった許しがたい部落差別の事実である。二人の間には愛の結晶として子供がうまれ、女子であった。ところが子どもの誕生の直後に重大な問題がもち上がった。一般地区出身の彼女が、彼には秘密にして子供の体内の血液を、別のと全て取りかえたというものだ。「部落民の血によって子どもがけがれる」と誤った恐るべき思想を実行したのだ。怒りに耐えないだけでなく、「身の毛がよだつ」という言い方があるが、それは、われわれの身におきたことである。

まるで昭和の特撮テレビドラマのような話ですが、この事件についてご存じの方、資料を発見した方はぜひご連絡ください。

全国部落調査事件横浜地裁で3回目の保全異議審尋が行われる

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全国部落調査事件の解放同盟側特設サイトが作られました。アドレスは次の通りなので、ぜひブックマークするかRSSリーダーに登録しましょう。

http://www.stop-burakuchousa.com/

さて、11月14日、横浜地方裁判所では通算3度めの審尋が行われました。

横浜地裁では全國部落調査の本が出版禁止にされたのですが、横浜地裁相模原支部ではウェブサイトも含めて網羅的に発禁にされてしまいました。

そこで、以下の保全異議申立書を横浜地裁相模原支部に提出しました。

保全異議申立書-H28-9-18.pdf

本来、こちらは横浜地裁相模原支部で審議されるはずだったのですが、裁判官が職権により横浜地裁に移送したため、横浜地裁で審尋が行われることになりました。

保全異議答弁書-H28-11-14.pdf

債権者準備書面1-H28-11-14.pdf

債権者準備書面1の方は、裁判官の指示を受けて、解放同盟側が請求の内容を若干調整したものです。実質的にはあまり変わっていないで、あまり気にしなくてもよいかと思います。

保全異議答弁書の方を読んだら分かりますが、末尾に載せた私のツイッターでの発言が逆鱗に触れたようです。

しかし、裁判を起こされたからと言って、それで萎縮することはありませんので、ご安心ください。

次回の審尋は、全国部落調査の出版禁止の件で11月30日、ウェブサイト等の件で12月15日を予定しています。

新刊『同和の会長』殺人未遂事件キンドルで発売中です

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「山口尚晃部落解放同盟岐阜県連書記長は部落出身者でない」示現舎に寄せられたメールをきっかけに、部落解放同盟岐阜県連合会大垣支部長による殺人未遂事件を徹底取材しました。

4日間にわたって行われた裁判員裁判を全て傍聴。もちろん、示現舎なので裁判傍聴レポートでは終わりません。法廷の外でも事件の関係者を徹底取材しました。

今回の舞台は岐阜県。その中でも大垣市を中心にドラマは展開します

「同和の会長さんが(金を)用意をしてくれた」「解放同盟の支部長だったので、ヤクザや右翼の知人が多い」「部落解放同盟をなめとんのか!」」「会費と新聞代を払えば解放同盟には誰でも入れる」

法廷での驚きの証言が飛び出す度に、法廷外で裏付け取材を実施。

解放同盟中央本部委員でもあった石井輝男前解放同盟岐阜県連委員長は指が2本がなかった、元ヤクザで右翼になるか同和になるか迷っていたという、さらに驚くべき証言が。さらに、部落解放同盟による「同盟葬」のパンフレット、大垣市の同和貸付金の納付書など。なかなか見ることが出来ない文書も独自入手。部落でない場所が「同和地区」に指定された経緯も解明しました。

あの、森功もりいさおの「同和と銀行」を超える、迫真に迫る同和ノンフィクション。示現舎しか書けない、示現舎でしか読めない、知られざる同和ワールドへと読者を誘います。

お買い求めはこちらから。

『同和の会長』殺人未遂事件: 金と女と部落解放運動 (示現舎)

目次

・第1章 殺人未遂事件
殺害の報酬
同和の会長さん
計画実行
死んでないやないか!

・第2章 同和企業
支部長の殺人未遂事件
父親に対する恩義
“同和企業”であることをアピールする営業
襲撃計画
夫婦の絆
輝男の遺産
“役員借り入れ”はどこに?
部落解放同盟をなめとんのか!
ヤクザから“委員長”へ

・第3章 支部長と支部員
社長がやれというならやりますよ
社員は家族
部落解放同盟には部落出身でなくても入れるのですか?
作られた“同和地区”
迂回融資
遺書
同和企業の意味
同和の金に群がる人々
同和厚生資金

・第4章 懲役5年
情状酌量
渾身の“おわび文”
論告求刑、そして判決
部落解放同盟岐阜県連合会とは何なのか

全日本同和会の高鍋町役場占拠事件

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同和会分裂の原因となった愛媛県庁占拠事件の記事を見た方から、全日本同和会が集団で役所に押しかけたのは1度きりではなくて、宮崎県でも同じような事をやっていたのではないかという情報を頂きました。

今回発掘されたのは1978年の宮崎日日新聞の記事です。

記事だけでは問題の全容は分かりませんが、事のあらましは全日本同和会の要求で高鍋町の岩村一郎町長が同和事業の実施を約束したものの、住民が猛反発。反対集会が開かれ、町長は約束を撤回。同和会と反対住民の板挟みになった町長は心労で体調を崩して辞職。

後任の渋谷清明町長も同じような事を繰り返し、同和会側は九州内の会員を動員して闘争、町側も徹底抗戦して町役場を封鎖、行政がストップするという異常事態になったということのようです。

全国部落調査によれば高鍋町には部落はありませんが、同和事業は建前上「属地主義」なので、町が同和事業をするためには、どこかを同和地区指定しないと国の予算は出ません。しかし、同和地区指定をしようとしたら当の住民から猛反発されてしまったわけです。

結局どうなったのか高鍋町に聞いたところ、「当時を知る職員がいないため、分からない」とのことでした。ただ、高鍋町は同和事業を行わなかったとのことなのでいずれにしても、同和会の要求は通らなかったものと考えられます。

当時は全国各地で同様なことが起こっており、もし同和会の要求が通っていれば、住民が「同和地区ではない」とする場所が同和地区指定されていたことになります。

宮崎日日新聞S53.1.20(13面)

宮崎日日新聞S53.1.20(13面)

宮崎日日新聞S53.1.25(1面)1

宮崎日日新聞S53.1.25(1面)1

宮崎日日新聞S53.1.25(1面)2

宮崎日日新聞S53.1.25(1面)2

宮崎日日新聞S53.6.28(13面)

宮崎日日新聞S53.6.28(13面)

宮崎日日新聞S53.6.29(13面)

宮崎日日新聞S53.6.29(13面)


全国部落調査事件横浜地裁で4回目の保全異議審尋が行われる

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本日、横浜地方裁判所では通算4度めの審尋が行われました。現在、横浜地方裁判所では本の復刻・全國部落調査の出版禁止と同和地区Wikiの件が審理されていますが、今回は復刻・全國部落調査の件です。

示現舎側の主な主張は次の通りです。

債務者準備書面2-H28-11-14.pdf

  • 全國部落調査の復刻が業務妨害なら、企業が画期的な製品を発売するようなことも業務妨害と言わなければならなくなる。
  • 解放同盟が業務と言うものは政治的活動であり、出版禁止は政治的な都合で学問の自由を制限することである。
  • 関係者が「被差別部落出身者」であると主張した書面を裁判官が「相当と認め」たことは、昭和8年9月25日付司法次官通達に反する。
  • 全國部落調査の復刻に反対しているのは解放同盟と全国連だけであって、自由同和会等は、同和地区など調べれば分かるのだから部落地名総鑑で大騒ぎする必要はないとしている。
  • 全國部落調査出版の是非は、部落問題を無知と恐怖と不寛容により解決しようとする解放同盟・全国連と、知識と対話と寛容により解決しようとする自由同和会・人権連・全国協の、どちらの勢力が正義なのかという問題。
  • 戸籍謄本の不正取得が部落差別につながる身元調査だというのなら、宮部の戸籍謄本を出すので、これと全國部落調査を使って部落出身と判別できるか試してみろ。
  • 出版禁止は、解放同盟とってだけ都合の良い知識だけを、債権者解放同盟に従順な研究者を通してしか得られないようにする、極めて反民主主義的・反自由主義的な処分。

マナー違反ですが、解放同盟側は、当日になって反論の書面を追加で出してきました。

解放同盟側の主な主張は次の通りです。

  • 前回の審尋で示現舎側が提出した「復刻・全國部落調査」は裁判所提出用の資料だと言うが、バーコード等が付けられているので頒布するためのものである。
  • 「小林健治と有田芳生に対抗する全国部落解放協議会5年のあゆみ」も実質的には「復刻・全國部落調査」と同内容である。
  • 「全國部落解放協議会」は当初は偽装団体で、その後は実際に会員を募って「復刻・全國部落調査」頒布する隠れ蓑となっている。
  • 過去に部落地名が列挙された出版物は頒布対象等が限定されていたが、「復刻・全國部落調査」はそうではない。
  • 示現舎の行為はアウティングである。
  • 宮部の戸籍謄本で部落出身と判別できるかは答えない。
  • 示現舎には真摯さがなく、学問目的とは認められないし、全国部落調査には学術的価値はない。

債権者準備書面2-H28-11-14.pdf
債権者準備書面3-H28-11-30.pdf

解放同盟側がアウティングだと言うので、本物のアウティングはどんなものか説明するために、以下の資料を証拠として提出しました。

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そして、今回の審尋では裁判官から不思議な質問がされました。以下の冊子の記述について見解を述べてほしいとのことです。

人権教育・啓発白書.pdf

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要は「同和問題をどう考えてるんや」ということでしょう。無論、この冊子の内容は法律とは関係ないし、法務省や文部科学省がどう思っているかは解放同盟にも示現舎にも関係ないことですが、それでもあえて説明して欲しいとのことです。

次回の審尋は、ウェブサイト等の件で12月15日、全国部落調査の出版禁止の件で1月12日を予定しています。

『同和の会長』書籍版の予約を開始しました

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キンドル版でご好評を頂いている『同和の会長』の書籍版の予約を開始しました。以下から予約を受付中です。

書籍版の発売に合わせて、さらに追加取材をした内容を追加しています。キンドル版もアップデートいたします。

「あの、森功の『同和と銀行』を超える」というキャッチコピーは、はったりではございません。解放同盟の県連がまるごと「えせ同和」であることを暴いた本書は、他では読めないものです。

もし、部落解放同盟は「被差別部落出身者」という言説を鵜呑みにすれば、瑞穂市殺人未遂事件は「被差別部落出身者による団体の幹部が構成員に人殺しを命じた」という、部落に対する偏見を拡大させる事件と見られるところでした。しかし、本書を読むことで、あの事件は古くからの「部落」とは全く無関係で、行政と解放同盟によって作られた「えせ同和地区」「えせ部落民」によるものであることを、知ることができるでしょう。

部落探訪(20)東京都国立市谷保

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全国部落調査事件において、裁判所に部落解放同盟東京都連合会国立支部の宮瀧順子支部長による陳述書が提出された。その中で、国立市の部落について詳細に説明されていたので、実際に探訪してみた。

国立市の部落は国立市谷保やほにある。全国部落調査によれば小字名は「下組」。1935年の時点で戸数20、人口158とある。宮瀧氏によれば「部落は20戸ほどの小さな部落」ということなので、当時から戸数は変わっていないということになる。

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最寄り駅は、この谷保駅である。谷保駅の周辺は部落ではないのだが、駅周辺は道が入り組んでいる。宮瀧氏は「大きな消防車や、救急車は部落を一周することは容易ではありません。道路幅が狭くて途中までしか入ってこれません」と述べているが、既に駅周辺がそのような感じである。古くからの農村であったところが、区画整理されないまま都市化したのだろう。

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むしろ駅周辺のほうが部落っぽい光景が見られる。

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入り組んだ道を抜けて、甲州街道を歩くと歩道橋が見えてくる。ここまで歩いて10分程度だ。宮瀧氏が「アクセスの困難さを解消するために、私が小学生の時に歩道橋も作られましたが、使い勝手が悪いために、結局ほとんどの住民が横断歩道を利用している状態で、アクセスの悪さは解消されていません」と言っている歩道橋はこれのことだろう。

ただ、特に「使い勝手が悪い」とは感じられない。ごく普通の歩道橋である。ただ、自転車を使う場合や、年寄りには階段はきついので、確かに多くの人は横断歩道を使うだろう。しかし、普通に信号があり、特に違和感は感じられない。

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部落の中に入ると、やや道が細くなっており、かつての路地のたたずまいが感じられる。

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掲示板を見つけた。「人権」とか「部落」とか「同和」といった掲示物は見られない。「下組」とあることから、ここが全国部落調査に掲載された場所であることが分かる。

通りがかりの人に部落解放同盟について知っているか聞いてみると、確かに20年位前に学校等の関係でそのような話を聞いたことがあるという。しかし、今部落解放同盟が何をしているのかは全く知らないということだった。

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部落内には、自民党や公明党系の議員のポスターが目立つ。逆に解放同盟が強い部落にありがちな民進党のポスターは見られなかった。

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一本松公会堂。これは国立市の施設で、地元の「下組自治会」が指定管理者となっている。実質的な自治会館が市の施設になっているというのは、あまり見られないことなので、いわゆる「隠れ同和施設」に近いものだろう。ちなみに、国立市役所に聞いたところでは、国立市に同和地区があるとは認識していないとのことである。

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公会堂の隣は白山神社で、きれいに整備されており、周囲は工事中であった。

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宮瀧氏によれば、「あそこは『杉本』部落って言うんだよな。」と郵便局の職員から言われたとのことである。確かに、この部落には杉本姓が非常に多い。このアパートの名前も「杉本荘」である。

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部落内には墓地があり、墓石にある名字もほとんど全て「杉本」である。

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墓地の横には馬頭観音碑があった。街道沿いの部落なので、かつては街道における屍牛馬の処理をしていたのではないかということが、ここから伺える。

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部落の近くには共産党のポスターが貼られた廃墟があった。ただ、表札は「杉本」ではないので、ここは部落外なのだろう。

宮瀧氏は「部落は、その周囲を交通量の多い道路と崖などで固まれています。行政区としては国立市に属しますが、結果として国立市の隅に追いやられた位置になり、交通アクセスが極めて悪い状態です」と述べている。

崖というのはおそらく多摩川の河岸段丘のことで、地図を見たところでは特に部落を囲っているわけではない。また、部落は駅から歩いて10分程度であり、すぐ近くに中央自動車道の国立府中インターがあるので、交通アクセスは「極めて悪い」どころか、かなりいい場所である。

解放同盟員というのは、ささいなことでも「自分は差別されている」と妄想する癖があり、それを鵜呑みにしてはならない。そんなことを感じた国立市の部落探訪であった。

虎姫のニコイチ群が消滅へ

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その見た目のインパクトから、滋賀の部落の中でも圧倒的な知名度を誇った虎姫とらひめの改良住宅群がいよいよ消滅に向かう見込みである。今年度で全てのニコイチの持ち家化が完了する。

そもそも、虎姫の改良住宅群は旧虎姫町(現在の長浜市桜町さくらちょう)の同和対策で建設されたものである。かつて「小桜こざくら」と呼ばれた桜町はもともと住宅密集地であり、何度か大火に見舞われている。そのため、昭和50年代に密集地域を改良する事業が行われた。密集した住宅地を町が買い上げて、代替の改良住宅を住民に提供したのである。

同和対策事業の対象はあくまで現在の桜町の区域であったが、そこだけでは改良住宅を作る用地が足りず、桜町と隣接するにも改良住宅を建てられた。しかし、それでも足りず西大井町にしおおいちょう新旭町しんあさひちょう長田町ながたちょうかきにも改良住宅が作られた。

しかし、現地の地図を見て頂ければ分かる通り、改良住宅群はあまりにも巨大で、いくら桜町が密集地だったとは言っても、もともとこれだけの戸数が桜町にあったとは考えにくい。

そこで、地元住民や行政関係者から言われるのは、改良住宅が建設された時に、親戚の名義を使って1人でいくつもの改良住宅を借りた人がいたということである。そのため、区画整理のために立ち退いた人が入るための改良住宅が足りず、同和地区外に次々と改良住宅が建設されることになった。

2011年1月に新旭町の市営住宅で起こったガス爆発事故をきっかけに、市営住宅や改良住宅の又貸しが明るみになった。改良住宅の6割、市営住宅の4割で不正使用の疑いがあるとされ、まさに村ぐるみで不正が行われていたのではないかという疑惑が生まれた。しかし、これについて、ある住民はこう説明した。

「森さん(ガス爆発事故があった市営住宅を派遣会社社員に又貸ししていた、町の助役は“みんなやっている”みたいなことを言ってたけど、それは違うで。やっとったのは解放同盟と、町議会議員で20人くらいや」

不正をしたのは一部であって、ほとんどの住民は町の言われるとおりに立ち退いて、代替として改良住宅を借りた。つまり、「みんなやっている」というのは「解放同盟がみんなやっている」という意味なのだそうだ。

改良住宅は本来は桜町の元住民のための代替住宅なのだが、6親等までの親族には譲渡できるという決まりがあるため、それを悪用して親戚名義でいくつも住宅を借り、町に対しては月に3~5千円の家賃で済む住宅を、数万円で又貸ししていたのだ。改良住宅だけではなく、町営住宅も町議会議員のコネがあれば、同様の方法でいくつも借りることができたという。そして、解放同盟員や町議会員に見返りとして金銭が支払われた。

本来改良住宅には元桜町の住民が住んでいるはずなのだが、実際はよそから来た人も多いという。住民はこう証言する。

「例えば公明党のポスターがある家なんか、よそから来た学会員の家。古くからの住民は地元の寺の檀家だから」

しかし、ガス爆発以降は、又貸しはできなくなった。とばっちりを受けたのは、実態を知らずに住んでいた人だ。

「又貸しされた住宅に住んでいた婆さんとか、不正をしていない人を追い出している。もともと高い家賃を払わされていたし、あの人らが一番の被害者」

そう住民は憤る。ちなみに、住民によれば改良住宅の家賃の請求書が来るようになったのは長浜市になってからで、少なくとも合併前はほとんど家賃が払われていなかったのではないかということだ。また、改良住宅の払い下げは、建設された当初から想定されていたことで、そのために住民が積み立てた金もあったのだが、その金が行方不明になってしまったという。

長浜市によれば、改良住宅の払い下げはほとんど終わっており、あとは桜町の一部を残すのみで、今年度で全ての改良住宅が払い下げられるという。、住宅の払い下げ金額は200万円程度。田舎とはいえ、かなり格安だ。払い下げたあと、10年間は転売や貸与は出来ないことになっているが、その後どうするかは自由だ。

それを見越してか、住民によれば既に住宅を次々と「買い上げている」人がいると言う。ほとぼりが冷めた頃に、また転売するか貸与(この場合、もはや“又貸し”には当たらない)するつもりなのだろうということだ。

「正直者がバカを見る」そのような結果になってしまっていることは否めないが、ともかく同和事業の負の遺産を精算するためには、こうするしかなかったのだろう。

町営住宅も空き家が目立つ。

町営住宅も空き家が目立つ。

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長田と柿ノ木の間にある、「やな漁」の施設。これをめぐる利権が原因で地区内で対立が起きたこともあったという。

長田と柿ノ木の間にある、「やな漁」の施設。これをめぐる利権が原因で地区内で対立が起きたこともあったという。

大垣市同和更生資金貸付金未納の納付書の束

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岐阜県大垣市では同和厚生資金という貸付金制度が存在していた。貸付は2011年まで行われ、現在は償還のみとなっている。

示現舎では、実際に資金を借りた人のもとに届けられた納付書の束を入手した。

大垣市同和更生資金貸付規則によれば、貸付対象は「本市の同和地区に居住する者のうち低所得のため生活困窮世帯で他から自立更生に必要な融資を受けることが困難な者。ただし、生活保護世帯は、除くものとする。」とされている。

しかし、実際は対象者の認定は大垣市南若森町にある部落解放同盟岐阜県連合会大垣支部に事実上丸投げされており、市の担当者によれば「同和地区に居住する者」だけでなく「生活困窮世帯」であるかどうかも市は直接確認していなかった。

大垣市の同和地区は日の出町、今町、本今町、南若森町、若森町、東町である。このうち全国部落調査に掲載があるのは東町だけで、他の地域は歴史的な部落ではなく、同和事業のために便宜的に同和地区指定されたに過ぎない。しかも、示現舎が入手した納付書に書かれた住所はそのいずれにも含まれなかった。

制度を利用した人物の証言によれば、1人100万円まで借りることができ、大垣市全体で年間2000万円程度の予算枠があった。

「借りるのは簡単で、南若森だっけ? あそこの適当なアパートの住所で石井のおやじさんに書類書いてもらえばいいだけだよ」

この「石井のおやじさん」とは、石井輝男前解放同盟岐阜県連執行委員長のことである。そして、無論借りた人物は「部落」とは全く関係ない。それどころか、大垣市の住民でさえない者が、一時的に大垣市内に住所を移して借りたこともあったという。さらに、石井輝男が他人の名義を使ってこの資金を借り、市から納付書が届いたら「無視していいよ」と言っていたという証言もある。

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大垣市から貸付け金の償還状況についての資料を入手すると、それを裏付けるような実態が明らかとなった。貸付け金の利率は年2%で、約10年かけて返済するのだが、その場合年間の返済額は10万円以上になる。

しかし、市の資料を見ると、100人程度債務者がいるにも関わらず、年間の償還金額は2015年度で131万8130円という状態だ。つまり、8~9割は返済されてないのだ。

同和事業の負の側面を知る人にとって「貸付金というのは踏み倒されるのが当然」というイメージを持たれがちだが、実際はそこまで悪いものではない。例えば住宅関係の貸付金は確かに1970年代前半くらいまでは「踏み倒すのが当然」のような状況があったが、さすがに問題とされ、現在9割以上返済されているのが実情だ。

それに比べると、8割以上も返済されていないということは、借りた側は最初から返すつもりがなかった、貸した側も真剣に回収するつもりがなかったと思われても仕方のない状況である。

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納付書に添付されていた文面は、「貸付け金の償還金納入について(お願い)」と、妙に低姿勢である。「お願い」であれば、返すも返さないも任意であると取られてしまっても仕方がないだろう。

なお、本年度に同和更生資金貸付金のうち22万9440円が不納欠損処分、つまり貸し倒れとなった。市議会議事録によれば、本人が自己破産し、連帯保証人が死亡していたためだ。地元市議によれば、同和更生資金貸付金という制度の存在自体知らず、今年9月の決算委員会で不納欠損の話が出て初めて知ったということだ。ただ、市議会会議録を調べると、同和更生資金の存在については一応毎年説明されていたので、単に気に留められることがなかったということだろう。

詳しくは、書籍「『同和の会長』殺人未遂事件」を御覧ください。

全国部落調査事件第3回口頭弁論当日夜にネット放送を行います

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12月12日14時の東京地裁での口頭弁論の傍聴は例によって抽選となっています。示現舎は13時に日比谷公園かもめの広場に集合します。誰でもお気軽にお越しください。

また、当日夜20時からYoutubeでネット放送を行います。音声だけなので、回線が遅い方でも大丈夫です。スマホでも視聴可能です。アドレスはこちら。

https://www.youtube.com/watch?v=hcqB7xigOaU

裁判所名 東京地方裁判所 民事第13部
日時・場所 平成28年12月12日 午後1時40分 東京地方裁判所1番交付所
事件名 損害賠償等 平成28年(ワ)第12785号等
備考 <抽選>当日午後1時40分までに指定場所に来られた方を対象に抽選します。開廷時間は午後2時00分です。

全国部落調査事件第3回口頭弁論が行われました

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12月12日14時に東京地裁103号法廷で全国部落調査事件が行われました。例によって傍聴は抽選でした。

今回は双方が5分ずつ概要を説明しました。


被告側(示現舎)の説明は次の通りです。

・原告の一部は自分は直接関係ないけど親戚が解放同盟関係人物一覧に掲載しているから当事者だと言った主張をしているが、そのような考えこそ血縁関係による差別である。
・原告らは復刻・全国部落調査の書籍が横浜地裁に提出されたことから、書籍が存在しないと被告らが嘘をついていると言うが、横浜地裁に提出したのはオンデマンド印刷物であって、単なるコピーと変わりがない。
・戸籍の不正取得が即座に部落差別と結びつくことはない。例えば2010年に家系図の制作業者が最高裁で逆転無罪になった事件があったが、あの事件では業者が戸籍謄本を不正取得していたが、記念品としての家系図の作成のためで、部落差別とは何の関係もなかった。
・被告宮部の戸籍謄本を証拠として提出したので、全国部落調査と照合して宮部「被差別部落出身者」かどうか調べて結果を答えて欲しい。答えられないのであれば、戸籍で部落民が分かるなどという根拠のない風評を広めているのは原告らである。
・原告らは被告らがアウティングをしていると言うが、被告らはむしろ部落の地名から部落民が分かるものではないと言っている。アウティングというのは、解放同盟がやっていた狭山同盟休校のようなことを言うのではないか。
・解放同盟の部落民認定はいい加減なものである。また、部落や同和地区を特定しなければ、同和行政に関わる事件の報道はできない。『同和の会長』殺人未遂事件がその実例である。

被告側提出書面

準備書面-H28-12-5.pdf

証拠説明書-H28-12-5.pdf

原告側(解放同盟)の説明は次の通りです。

・水平社からの当事者の努力で戸籍の閲覧が制限されるようになった。
・個人情報保護法に係る、金融庁のガイドラインで社会的身分はセンシティブ情報とされた。
・ツイッターで被告宮部は「でも、全国部落調査の発禁が解除されたら、今度は本格的にバンバン売って金儲けしますよ。それによってアホが憤怒して発狂することを含めて表現でありアートなので。別に押し売りするつもりはないので地名総鑑事件の糾弾ビジネスよりはるかに良心的です。」などと言っている。

そして、以下のツイートをA1サイズくらいの紙に印刷したプレートを掲げようとしましたが、もう証拠調べは終わったからということで裁判官にやんわりと止められていました。

原告側提出書面

原告-準備書面2-H28-12-12.pdf

片岡明幸陳述書.pdf

裁判終了後のネット放送を録画で視聴いただけます。

今後の裁判の日程ですが、2月17日までに被告側が書面を提出し、3月13日 14時に同じ法廷で口頭弁論が行われます。

原告側の要望は「被告側の主張は全て出し切ってください」とのことです。そして、原告側の書面の提出日は未定ですが、部落差別解消推進法にからめた主張をするとのことです。また、裁判官からは原告に対して当事者適格性の件について明確にする用に要望が出されました。原告は早く結審させたいようでしたが、いつ結審するかは未定です。


全国部落調査事件横浜地裁で5回目の保全異議審尋が行われる

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本日、横浜地方裁判所では通算5度めの審尋が行われました。今回は同和地区Wikiの件の審理でした。

債務者(示現舎側)と債権者(解放同盟側)の書面はそれぞれ次のとおりです。

債務者準備書面1-H28-12-9.pdf
債権者準備書面2-H28-12-15.pdf

債務者側は、東京地裁での第3回口頭弁論と共通する主張もあれば、共通しない主張もあります。詳しくは、ぜひ書面をお読みください。

債権者側は、同和地区Wikiを管理していたのは債務者であり、なおかつTorで匿名での書き込みが可能な危険なサイトであったとしています。これは、プロバイダ責任制限法に関わるものです。

そしてまた以下の文書が示されました。

人権教育・啓発白書.pdf

jinken

繰り返しこの文書を出してくるということは、また結論ありきで法務省の意向に沿った決定を出したいのでしょう。

次回の審尋は全国部落調査の出版禁止の件と合わせて1月12日に設定されました。裁判所としては2つの件について、まとめて結論を出す意向とのことです。

部落差別解消推進法対応「部落問題入門 」予約開始

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ご承知の通り、部落差別解消推進法では相談・教育・啓発・実態調査が求められています。しかし、世間では部落問題への認知度は低く、しかも運動団体によって考えに隔たりがあることから、部落問題を網羅し、なおかつ中立的な入門書が求められています。

示現舎では、部落差別解消推進法が定める事業に従事される方のために、「部落問題入門」を発刊します。アマゾンで予約受付中です。

部落問題(同和問題)を全く知らない方でも分かるように、なおかつ自治体担当者、人権擁護委員、企業のコンプライアンス担当としても十分に通用するレベルまで解説をします。まさに部落問題学習のスタンダートと言えるのが本書です。

部落問題に関する本を得意とする出版社は、解放出版社、かもがわ出版、明石書店等がありますが、いずれもバックに特定の政治勢力があり、とても中立とは言えません。1つの政治的立場に偏ると、例えば「部落問題はほぼ解消している」と言うと解放同盟に糾弾され、「部落問題が深刻だ」と言うと人権連がやってくるといったことになりかねません。

かと言って、官製の出版物では民間団体に配慮して、抽象的で無難な内容になりがちで、これではとても現場で通用しません。

示現舎では、全国の部落問題の研究者、運動家、ジャーナリスト、自治体職員による団体である全国部落解放協議会の叡智を結集し、実践的な入門書を送り出します。このような本を出せるのは示現舎だけであると自負しております。

組坂繁之委員長も「部落問題入門」に注目

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昨年の12月、福岡県の市町村に「部落解放同盟福岡県連合会 委員長 組坂繁之」の名前で、とある文書が出回りました。

弊舎の「部落問題入門」を「えせ同和行為」と断じ、注意を呼びかける内容です。

なぜ、組坂繁之委員長がここまで「部落問題入門」を警戒するのか。それは部落解放同盟が部落問題解消のための明確な筋道を理論的に示せない一方、「部落問題入門」が明快にそれを述べているからでありましょう。

無論、「部落問題入門」は「えせ同和行為」などではありません。えせ同和の売る本というものは、高くて分厚いだけで内容が軽いものが多いですが、それに対して本書は良心的価格で、簡潔明快、実用的な内容に終始しております。

行政関係者からも本書への賛辞の声が寄せられております。

全国部落解放協議会 御中

 このたびは部落問題入門のご出版、誠におめでとうございます。
 本書の作成に携わった全ての方々へ敬意を表します。
さて、本書の内容についてですが、一言でいうと知らないことばかりでした。その中でも第4章の『同和対策事業』が最も参考になりました。我々(行政職の)隣保館職員というものは自分の働く地域の状況ぐらいしか知りません。(略)しかし本書には多くの地域で実施された事業や事件等が具体的に触れられており、大変参考になるものでした。
 また、また第2章の『部落の歴史』の中の起源説も参考になりました。私も起源には様々なものがあるということは知っていましたが、これほどまでの多くの起源があるとは知りませんでした。これを機会にして部落の起源についても少し調べてみたくなりました。
 あと、嬉しかったのは地対協意見具申に書かれた部落差別の新しい4つの原因について触れていただいたことです。運動団体などはことあるごとに同和対策審議会答申については触れるのですが、それ以後に出された意見具申等については殆ど語ることがありません。本書にも書かれているように今よりも以前のほうが同和問題について開かれた議論をしていたように思います。これに書かれていることを実施することの方が、部落差別解消法を制定するよりも簡単に部落差別をなくせるのではないでしょうか。
(略)。
 最後にですが、本書が部落差別の解消への一助となることを祈念しまして、あいさつに代えさせていただきたいと思います。

「人の世に熱あれ 人間に光あれ」

とある隣保館職員より

まもなく、アマゾンで内容のプレビューもできるようになります。

本書の目次は次のとおりです。

第1章 部落問題とは何か
 「部落」とは何か
 「部落民」とは何か
 どのような場面で部落問題に直面するか
 差別の実態とは
 部落はどのようなところか
 部落問題にまつわる言説
 「同和タブー」とは

第2章 部落の歴史
 部落・部落民の起源
 奈良時代の賎民
 平安以降の賎民
 江戸時代の賎民
 賎民の職業
 賎民と神道
 部落と白山信仰
 部落と宿神信仰
 賎民と仏教
 差別の理論 旃陀羅と業
 差別戒名
 賎民と宗派
 部落政治起源説
 明治維新と解放令

第3章 部落解放運動
 部落解放運動団体の系譜
 融和運動
 全国水平社
 部落解放同盟とは
 全日本同和会・自由同和会とは
 全国地域人権運動総連合とは
 その他の部落解放運動団体
 オールロマンス事件と行政闘争
 「朝田理論」とは
 部落解放同盟 VS 日本共産党
 八鹿高校事件
 部落地名総鑑事件の衝撃
 狭山闘争と狭山同盟休校
 「差別糾弾」とは
 「言葉狩り」と表現規制
 「えせ同和」とは
 在日と部落と被差別統一戦線

第4章 同和対策事業
 融和事業
 同和対策審議会答申と同和対策事業特別措置法
 莫大な予算がつぎ込まれた同和対策事業
 同和地区はどのように指定されたのか
 隣保館と教育集会所
 なぜ同和地区にはニコイチが多いのか
 同和教育と解放教育
 個人給付的事業
 窓口一本化
 同和事業にからむ不祥事
 地域改善対策協議会意見具申
 未指定地区
 同和行政に関係する組織
 同和事業の終了
 今も残る同和事業

第5章 部落差別解消の推進
 どうやって部落差別を解消するのか
 今なお残る「部落差別」とは
 「結婚差別」とは
 部落差別の原因とは
 誰が問題の当事者なのか
 行政の主体性の回復と部落の自立
 えせ同和の排除
 部落研究の自由の必要性
 部落差別が解消された状態とは

全国部落調査事件横浜地裁で最後の保全異議審尋が行われる

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1月12日、横浜地裁で通算6回めの保全異議審尋が行われました。そして、今回が横浜地裁では最後の審尋ということになりました。書籍の件と、同和地区Wikiの件が一緒に行われました。

書籍の件について、以下の書面が双方から提出されました。

債務者準備書面A-H28-12-27.pdf
債務者証拠説明書A-H28-12-27.pdf
債務者準備書面A-H29-1-5.pdf
債務者証拠説明書A-H29-1-5.pdf
債権者準備書面A-H29-1-5..pdf

同和地区Wikiについては、以下の書面が双方から提出されました。

債務者準備書面B-H28-12-27.pdf
債務者証拠説明書B-H28-12-27.pdf
債権者準備書面B-H28-12-27.pdf
債務者準備書面B-H29-1-5.pdf
債務者証拠説明書B-H29-1-5.pdf
債権者準備書面B-H29-1-5..pdf
債権者準備書面B2-H29-1-5.pdf

今回からなぜか裁判官が交代になって、鹿子木康さんという裁判官です。

書籍の件について、示現舎側は「同和の会長」を提出して、改めて被差別部落出身者という解放同盟側の主張に根拠が無いことを示しました。また「地域改善対策協議会意見具申」を示して、出版禁止は部落差別の原因として挙げられている「同和問題についての自由な意見の潜在化」を助長することになる旨を主張しました。

同和地区Wikiの件について、解放同盟側はミラーサイトの「部落解放同盟関係人物一覧」が裁判の当事者目録に合わせて修正されていることを示して、示現舎側の仕業であると主張しましたが、示現舎側は当事者目録を入手できる者はむしろ解放同盟側の方が多いし、当初から人物一覧の作成に解放同盟内部の人間が関わっている可能性を主張しました。

さて、裁判所から示された人権教育・啓発白書については、示現舎側はおおむね次のことを答えておきました。

白書は書証として提出されたものではないので、本来は裁判の結果を左右するものではありません。ただ、あえて意見を述べるのであれば、法務省は「不当な差別的取扱いを誘発・助長する目的で」同和地区の場所を公開することを人権侵害としているのであって、示現舎は「不当な差別的取扱いを誘発・助長する目的」は持っていません。同和問題をめぐる人権侵犯事件の件数の推移を見ると、ずっと減少傾向で、同和地区の場所を公開すると人権侵犯事件が増えるとは言えません。

法務省は2016年の人権侵犯事件の統計を10月分まで公開していますが、これを精査すると全国部落調査がネットで公開されたこの年は人権侵犯事件が増えるどころかむしろ減っており、過去最少のペースです。

解放同盟側は、インターネット上での削除要請の件数は増えている、「インターネット上で、不当な差別的取扱いを助長・誘発する目的で特定の地域を同和地区であると指摘」する例を人権侵害事案として取り上げていることは正当、法務省の対策は相手方の任意の協力がなければ実効性がないので今回の仮処分が必要といったことを主張しています。

さて、今回は裁判官の交代があったことと、「争点が多い事案」なので、結論が出るまで時間がかかるそうです。具体的な期日は示されませんでしたが、概ね2ヶ月くらいを目標とするということなので、3月中旬頃には結論が出るということなのでしょう。

部落探訪(21)神奈川県伊勢原市上粕屋

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全国部落調査事件において、部落解放同盟神奈川県連の藤川正樹書記次長の陳述書が提出された。それによれば、伊勢原市では厳然と部落差別が残っているそうなので、実際に探訪してみることにした。

今回訪れたのは神奈川県伊勢原市上粕屋にある部落。石倉山、丸山と呼ばれた60世帯弱の部落で、高齢化が進んでいるとされる。


部落は大山阿夫利神社へと向かう大山街道の途中にある。

石倉上集会所は市の施設ではなく、普通の自治会館だ。

一方、こちらの石倉福祉館は市の施設。伊勢原市内には4つの福祉館があり、その位置から考察すると特に同和施設というわけでもないようである。人権、部落、同和にからむポスターやパンフレットのようなものは見受けられなかった。

こちらはかつて白山神社だったという石倉神社。集会所のすぐ近くにある。

神社の敷地内にはいくつか墓石が。妙法、宗蓮とあることから、この部落の住民が日蓮宗の檀徒であることが分かる。

確かにこの部落には藤川姓が多い。また、杉本姓も同じくらい多く見られる。

商店の近くには、どこかで見たようなものが。乾電池かカメラ・フィルムの自動販売機か?

…と思ったら、コンドームの自動販売機だった。しかも、隣の厚木市に本社のある相模ゴム工業のコンドームである。

神奈川というと、横浜近辺の大都会をイメージしがちだが、西側は田舎である。

薪ストーブ用なのか、薪が積み上がっている家があった。このように田舎生活を満喫できる。

畑が多く、白菜や大根や小松菜が育っている。地元野菜の無人販売所があった。

部落は扇状地と谷の境目あたりに位置しており、崖に囲まれており、起伏が激しい。

農家の作業場のようなところがあちこちにあり、スクラップ業者もいくつかあった。

おそらく、江戸時代のものと思われる道標があり、左「あつぎ」、右「田むら」とある。おそらく、大山に参る人にとっては交通の要所だったのだろう。

藤川氏の陳述書には突っ込みどころがいくつかある。

なぜ、「私の先祖は、江戸時代中期以降この地に暮らしています」と分かるのだろうか。まさか、解放同盟が見せるなと言っている寺の過去帳を見せてもらったのだろうか。

「産まれて来る子どもが差別されると可哀想だから子どもは産むな」と言うような人がいると知りながら、なぜ「厳然と残る部落差別」を強調して「産まれて来る子どもが差別される」という考えに説得力を持たせるようなことをするのだろうか。

そして、部落をバカにされたら、「それは差別です、私も部落です」程度の反論しかできないことである。

「住所でポン!2012年版」が人権侵害だと言うが、あれは単なる電話帳だ。「私も部落です」と言った人間の住所を電話帳で調べると、伊勢原市上粕屋の名前が出てくるとしたら、伊勢原市上粕屋に部落があると特定される原因は電話帳にあるのか、「私も部落です」と言った人間にあるのか、どちらだろう。

部落の中には馬頭観音碑がいくつかあった。街道沿いにあることといい、杉本姓が多いことといい、離れた部落であるのに谷保部落との共通点があるのが興味深い。

空き地と廃墟もいくつか見られた。ただ、あちこちに工事のためのプレハブ小屋があり、住宅地として開発中のようだ。

部落内には公明党と民進党のポスターがあった。一方、自民党のポスターは見られなかった。

こちらは、「山そば」。地元の名物店らしい。大山に参拝に行った帰りと思われる人で賑わっていた。

「なめこうどん」を食べた。1杯650円。細めの麺でボリュームがある。

民家をそのまま店にしたようなアットホームな雰囲気。

水曜日は定休日、木曜日も休むことが多いということである。営業時間は午前11時から18時。

大山に行った帰りには、ぜひこの部落に立ち寄り、「山そば」で食事をするべきであろう。

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