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Channel: 宮部 龍彦 - 示現舎
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上原善広氏も橋下徹前大阪市長に訴えられていた。結果は上原氏勝訴!

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もう4年ほど前のことだが、新潮社が発行した新潮45(2011年11月18日号)に掲載された、ノンフィクション作家・上原善広氏による「孤独なポピュリストの原点」という記事を覚えているだろうか?

橋下徹氏と言えば、昨年12月に大阪市長としての役目を終え、政界から引退したところではあるが、当時の橋下氏は大阪府知事を辞職して大阪市長選に立候補するという大胆な行動に出たところで、まさに時の人だった。そんな折掲載されたのが上原氏による記事で、橋下氏の実父の之峯ゆきみね氏は同和地区出身のヤクザで最期はガス管をくわえて自殺、従兄弟は金属バットで人を殴り殺して逮捕といった、橋下氏の親族の過去を赤裸々に暴露するものだった。

同時期に同じく新潮社の週刊新潮は「「同和」「暴力団」の渦に呑まれた独裁者「橋下知事」出生の秘密」というタイトルで上原氏の取材に基づく同様の記事を掲載。

いずれも非常にインパクトのある記事だったため、関西地方を中心に両紙は売れに売れまくった。

公人とは言え、ルーツが「同和」であることを暴露した記事は今までにないものであり、当時の常識では大問題になりそうなものだったが、取材を行ったのが自ら同和地区出身を公言している上原氏だったためか、部落解放同盟も腰が引け気味で、ほとんど「お咎め無し」に近い状態でその話題は収束した。

と思いきや、翌年、朝日新聞出版が発行した「週刊朝日」2012年10月16日号が佐野眞一氏による「ハシシタ 奴の本性」という記事を掲載してこの話題を蒸し返した。しかし、朝日新聞出版には新潮社ほどのバックボーンがなく、しかもその記事が二番、三番煎じで質の悪いものだったから、さあ大変。部落解放同盟に目をつけられた朝日新聞出版は申し開きが出来ず、世間の同情もあまり集められなかったため、朝日新聞出版と佐野氏はお約束通り糾弾されて「フルボッコ」状態にされてしまったのである。

さらに、朝日新聞出版と佐野氏は橋下氏にも訴訟を起こされ、金銭(金額は非公表)を支払って和解するはめになってしまった。

無論、新潮社も無傷では済まず、こちらも橋下氏に訴訟を起こされ、2015年10月5日に大阪地裁は橋下氏に対する名誉毀損とプライバシー侵害を認めて、新潮社に275万円の支払いを命じた。

しかし、不可解なのは戦犯中の戦犯とも言える上原氏にはノータッチなところだ。これはおかしいのではと思っていたら、やっぱり上原氏も橋下氏に訴えられていた。

橋下氏が上原氏を訴えたのは2014年3月5日。実は2014年4月17日の毎日新聞が橋下氏が当時6件の訴訟を提起し、朝日新聞出版、新潮社、文藝春秋、そして佐野氏が相手方であることを報じている。しかし、不思議なことに上原氏も被告に加わっていることはどこも報じていない。

筆者は大阪地裁を訪れ、訴訟記録を確認したところ、上原氏が訴えられたのは、新潮45の件。橋下氏は新潮社と上原氏が共同して1100万円(1000万円が慰謝料で、100万円は弁護士費用)を支払うことを請求している。では、橋下氏が新潮45の記事の何が問題だと主張しているのかというと、これも不思議な事に「同和」に絡む事柄は一切スルーしており、「死亡した橋下氏の実父は暴力団員」という記述が名誉毀損であるという、ただ1点のみが問題とされている。

上原氏が絡む裁判で同和の話題を出すと、言ってみれば同和vs同和の争いとなり、同和に甘い傾向のある裁判官としては判断に困り、こじれることは必死で、裁判が長期化するのを避けようと考えたのだろう。

それはさておき、上原氏に勝算はあるのか?

当然、新潮社及び上原氏側は、記事は真実であり、橋下氏の名誉を毀損するものではなく、公益性があると主張している。それに対して、橋下氏は実父の前妻による「之峯がヤクザだったというのは嘘八百」という趣旨の陳述書を提出。前妻によれば、之峯の体に刺青はなかったという。

しかし、上原氏側の取材メモや陳述書によれば、他の親族や周辺人物は、之峯は刺青を入れていたし、下っ端ではあったもののヤクザだったのは間違いないと証言。前妻は橋下氏や之峯氏をかばうために、嘘をついているのではないかということなのだ。

新潮45の記事では所属していたのは「土井組」となっていたが、実際には下部組織の「津田組」であるという若干の違いはあるものの、些末なことであり、筆者が記録を見た限りでは「橋下氏の実父は本当に暴力団だったか、そうであると信じるに足る十分な理由があった」ように思える。

とすると、おそらく事実だとしても、亡き父親が暴力団だったということを暴露することが、相手が公人であっても許されるのか、ということが争点となるだろう。

ただ、新潮45の記事は週刊新潮ほどえげつなくはなかった上、裁判では同和絡みの問題がスルーされているので、ひょっとすると上原勝訴ということもあり得るか、仮に上原敗訴となっても比較的少額の賠償で終わるのでは、というのが筆者の予想である。

さて、本日3月30日13時10分、さきほどのことであるがに大阪地裁で判決が下された。判決は、橋下氏の請求を棄却。上原氏勝訴である。

判決の理由、今後橋下氏側が控訴するかどうかは不明である。

訴訟を担当した「橋下綜合法律事務所」によれば、今後の対応について「個人の訴訟であり、コメントはない」ということである。


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